2009-07-01 第171回国会 衆議院 外務委員会 第19号
○谷崎政府参考人 お答えいたします。 ただいま御質問ございましたいわゆる北特法の改正案でございますけれども、これはいわゆる議員立法ということでございます。参議院でまだ審議中ということでございますので、我々行政府の方からこれについて、内容について立ち入ることは控えたいと思いますが、他方、ロシア側の方で、この法律案をめぐりまして十分な理解等が得られていないところがございます。そういうことはあってはならないと
○谷崎政府参考人 お答えいたします。 ただいま御質問ございましたいわゆる北特法の改正案でございますけれども、これはいわゆる議員立法ということでございます。参議院でまだ審議中ということでございますので、我々行政府の方からこれについて、内容について立ち入ることは控えたいと思いますが、他方、ロシア側の方で、この法律案をめぐりまして十分な理解等が得られていないところがございます。そういうことはあってはならないと
○谷崎政府参考人 お答えいたします。 カザフスタンとの経済関係の緊密化という点に関しましては御指摘のとおりでございます。同国における我が国の企業の自由な経済活動ということが保障されるということは極めて重要というふうに考えております。 カザフスタンとの関係でございますけれども、カザフスタンは、自由民主主義、市場経済といった、我が国が基本的に持っておる基本的価値を共有するということで二国間外交を展開
○谷崎政府参考人 お答えいたします。 ただいま御質問がございましたカザフスタンでございますけれども、御指摘のとおり、カザフスタンは、石油、天然ガスなどのエネルギー資源、またウラン等の鉱物資源に非常に恵まれた資源大国でございます。我が国の資源外交上も極めて重要な位置を占めております。 石油資源の方でございますけれども、我が国企業がカシャガン油田の開発に参画しております。二〇一二年末をめどに同油田から
○谷崎政府参考人 ただいま政務官の方から一般的な考え方について御答弁を申し上げたとおりでございますけれども、六月の十七日、十八日に行われましたバミューダとの交渉に当たりましては、我が国としましては、国際的な脱税及び租税回避行為の防止に向けて、国際基準にのっとった情報交換を行うことが可能になる、そのような内容の条約になるよう、また、できる限り早期に締結するという方針で交渉に臨んでおります。
○谷崎政府参考人 今、この問題につきましては、経産省の方から御答弁があったとおりでございますが、結果として、これは日本の企業も含めて納得いく形で合意しているという点があります。 その間の政府の対応でございますけれども、これにつきましては、この問題が起きたのは平成十八年の秋でございます。その後、中身ということではなくて、透明性を確保してほしいということにつきましては、例えば齋藤ロシア大使が向こうの天然資源大臣
○谷崎政府参考人 お答えいたします。 メドベージェフ大統領と麻生総理の会談でございますけれども、これは七月のG8、イタリアでのサミットのときに行おうということで合意しております。今回もプーチン首相との間でその話が出まして、メドベージェフ大統領の方と総理でこの七月に行おうということで、改めて確認しております。 ここでのポイントでございますけれども、これは、私どもの考え方は、二月でございますけれども
○谷崎政府参考人 北方四島関連の問題につきましては、当然のことながら、水産庁との間では大変緊密な連絡をとり合っております。これは日本の法的立場そのものに影響するということでございますので、外務省の方も逆に水産庁からは緊密に協議をいただいている、こういう状況でございます。
○谷崎政府参考人 ただいま御質問ありました北方四島周辺地域における漁業ということでございますけれども、これにつきましては、いわゆる北方四島周辺水域操業枠組み協定というのがございます。これに基づきまして、北方四島周辺十二海里水域内において幾つかの魚種について操業を行っております。例えば、スケトウダラ、ホッケ、タコ等を対象としております。この協定でございますけれども、九八年に設定されて以来、四島周辺水域
○谷崎政府参考人 お答えいたします。 ただいま委員の方から御質問のありました年月を入れたという約束でございますけれども、これはクラスノヤルスク合意ということで、一九九七年十一月でございますけれども、ロシアのクラスノヤルスクで行われた日ロ首脳会談において、橋本総理とエリツィン大統領との間で、二〇〇〇年までに平和条約を締結するよう全力を尽くすということで一致しております。
○政府参考人(谷崎泰明君) はい。 その後、先日来日したフォール卿によりますと、その後、マッカサルの捕虜収容所に収容され、その後、セレベス島東岸に移され、そこで終戦を迎えたということでございます。
○政府参考人(谷崎泰明君) お答えいたします。 ただいま御質問ありました日本海軍の「雷」の話でございますけれども、これは元海上自衛隊の恵隆之介氏の書いた本がございます。これによれば、日本海軍の「雷」に救出された英国人兵士は、ボルネオ島バンジェルマシンに停泊中のオランダの病院船、オプテンノールと申しますけれども、これに収容されたということでございます。
○谷崎政府参考人 ただいまの御質問の、当時の柳井局長の答弁そのものは、今私の方に、手元に用意してございませんので、正確な言い回しはちょっと確認をさせていただきたいというふうに思います。 いずれにしろ、我が国としましては、いかなる国に対しても、このサンフランシスコ平和条約に基づいて領有権があるなしということについては基本的に申し上げる立場にないというのが日本政府の立場でございます。
○谷崎政府参考人 お答えいたします。 ただいまの御質問は、南樺太の領有権につきまして日本が主張できるか否かという御質問だというふうに理解いたしましたが、先ほど大臣の方から答弁がございましたとおり、サンフランシスコ平和条約においては日本は領有権を放棄しておるわけでございます。そのサンフランシスコ平和条約の当事国の日本が今御質問のあったような主張ということはできないものというふうに考えております。
○谷崎政府参考人 お答えいたします。 南樺太の帰属先につきましては、先ほど大臣の方から御答弁申し上げたとおりでございますが、これはソ連、ロシアが現実の支配をしている、これについてどの国も領有権を主張していない、こういう現実があるわけでございます。その現実を踏まえた上で御指摘の官房長官の発言はされているというふうに我々は理解しております。
○谷崎政府参考人 お答えいたします。 我が国は、サンフランシスコ平和条約で、南樺太に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しております。この帰属については見解を述べる立場にはないというのが日本政府の立場でございます。 また、この条約は、南樺太の最終的な帰属先については規定しておりません。政府としてはその最終的な帰属先は未定であるとの立場ですが、南樺太はソ連及びロシアが現実に支配しております。ロシア
○谷崎政府参考人 私どもが申し上げておりますこれまでの宣言や条約といった場合でございますけれども、これは具体的に何かという御質問でございますが、幾つかございます。 そのうちの一つが五六年の日ソ共同宣言、それから九三年の東京宣言、それから九八年のモスクワ宣言、さらに二〇〇〇年の平和条約問題に関する声明、それから五つ目でございますけれども、二〇〇一年のイルクーツク声明等が含まれているというふうに認識しております
○谷崎政府参考人 お答えいたします。 東京宣言のポイントでございますけれども、北方領土の四島の帰属に関する問題ということで位置づけておりまして、さらに明確な交渉方針を示した重要な文書だというふうに思っております。 その上で、政府としては、東京宣言そのものが四島の日本への帰属を確認した文書であるとは認識しておらず、また、そのような説明を行っていないということでございます。東京宣言そのものが、四島の
○谷崎政府参考人 お答えいたします。 北方領土問題でございますけれども、これは今御指摘の四つの島でございますけれども、四島の帰属の問題を決める、その後で平和条約を結ぶということでございますので、四島の帰属ということでございます。
○政府参考人(谷崎泰明君) お答えいたします。 ただいまのNATOの海賊対策でございますけれども、これにつきましては、十月の上旬でございますけれども、NATOの非公式国防相会合というのが行われまして、そこで決定が行われております。その中身は、国連事務総長の要請を受ける形で、ソマリア向け支援物資の輸送のための世界食糧計画の契約船舶の警護及び海賊行為抑止のためソマリア周辺海域の哨戒を実施するという、そういう
○谷崎政府参考人 お答え申し上げます。 ソマリア沖の海賊対策に関する御質問でございますけれども、まず、EUの取り組みでございますが、九月の十五日に理事会決定を行っております。この理事会決定の中で、既にこの地域において活動しているEU加盟国の数カ国が監視、護衛活動を行ってきておりますが、これらに対してEUは支援するということで、各国の活動の調整及びEUとしての海上軍事作戦の実施に向けた準備を開始するという
○谷崎政府参考人 お答えいたします。 まず、一般論でございますけれども、外務省は、渡航延期の勧告等の危険情報のうち、特に注意を要する情報でございますけれども、国土交通省に対しまして、旅行業者への注意喚起を依頼しております。また、主要旅行業者並びに旅行関連団体が参加する会議がございます。この官民協議の場を通じまして、必要な情報を流しまして注意喚起を行うというのは一般的な形で行っております。 今般の
○政府参考人(谷崎泰明君) お答えいたします。 今回のミャンマーに上陸しましたこのサイクロンでございますけれども、現地のテレビ、ラジオ放送を通じまして在留邦人の方々にもその予報が伝えられていたという状況にございます。 その上で、大使館といたしまして、この現地報道に加えまして、さらにミャンマー気象局から入手したサイクロン接近の情報を踏まえて、二日、日本人会役員に対し注意喚起の情報を伝えました。さらに
○谷崎政府参考人 まず初めに、邦人保護につきまして現状を説明させていただきます。 十二日に、この地震の発生の直後でございますけれども、被災地を管轄する重慶日本国総領事館に連絡本部をつくりました。それで邦人保護をやっておりますが、現在までのところでございますけれども、在留邦人、四川省に約三百名おられますけれども……(渡辺(周)委員「端的に答えてください」と呼ぶ)はい。二百二十人の連絡はとれて、無事を
○谷崎政府参考人 フィリピンの場合でございますけれども、フィリピン側から具体的に大きな要望というのは、御指摘のとおりございます。我が国の経済界の方の優先度というものにつきましても、割合優先度の高いところにございますので、我々としては、このフィリピンというものの情報をよく集めた上で、どういう段階で優先度を付して交渉に入ろうかということは考えていきたいというふうに考えている段階でございます。
○谷崎政府参考人 お答えいたします。 社会保障協定の優先順位でございますけれども、私ども、検討するに当たりまして、幾つかの要素を総合的に勘案しております。 具体的に申し上げますと、まず一番大事なのは、この二重負担の規模を決定づける要因となる相手国の社会保障制度の社会保険料負担の規模でございます。それから、在留邦人の数、進出日系企業の数等が重要な要素だというふうに考えております。また、御指摘のありました
○谷崎政府参考人 お答えを申し上げます。 外務省が二重負担の問題について独自の調査を行わないのかという御質問でございますけれども、まず一般論として申し上げますと、外務省としましては、多数進出している国の社会保障制度等につきまして調査を実施しております。また、在留企業の関係者の数や各国の保険料率等の情報をもとにしまして、そもそも二重負担の問題が生じているかということや、あるいは負担がある場合にはどの
○谷崎政府参考人 委員の方から今御指摘のありましたとおり、基本的にはその国の主権の問題ということがございます。他方、やはり混乱をできる限り避けるという意味においては、各国がそれなりの、法令の範囲内での適切な措置をとるということが必要なんだろうというふうに考えております。 恐らく、いろいろな国際機関、具体的にはWHOを通じまして、そこのところの移動についてどういう形がいいのかというようなことについて
○谷崎政府参考人 お答えいたします。 水際対策を検討するに際しまして、今委員の方から御指摘のありました点が、まさに議論の一つのポイントでございます。 在外におられる方々に対しては、我々在外公館を通じましてできる限り早く情報を提供し、的確、適切な対応をしていただくということで、特に途上国の場合におきましては、医療機関等が十分ではないというようなこともございますので、できる限り、御本人たちが自己の判断
○谷崎政府参考人 お答えいたします。 ただいま御質問のありました件でございますけれども、在外公館において、在留邦人の方にできる限りきちっといろいろな情報を周知徹底するということは非常に大事なことだろうというふうに思っております。 先ほど答弁がありましたけれども、大使館の方におきましては、ホームページを使いまして周知徹底するということをやっておりますけれども、そのほかに、国によりまして言い方は変わっておりますが
○谷崎政府参考人 お答えいたします。 ラサ市内に在留邦人がおりまして、それ以外の地区では在留邦人はいないというふうに我々は理解しております。
○谷崎政府参考人 お答えいたします。 ただいまの御質問の邦人保護の対策でございますけれども、十四日以降、外務省がとりました邦人保護の対策は以下のとおりでございます。 まず第一でございますけれども、三月十四日、直ちに在中国日本大使館を通じまして、在留邦人の安否確認を行いました。また、本邦及び北京の旅行会社等を通じまして、旅行者の安全対策を呼びかけたというのが第一でございます。 第二でございますけれども
○政府参考人(谷崎泰明君) 事実確認の問題でございますので、私の方からお答えをさせていただきます。 大臣の方から御答弁申し上げたとおり、二十四名のうち二名の方は飛行機に乗っておられた方でございます。そのうちの一名はユナイテッド航空九三便に搭乗されておられました。もう一名でございますけれども、アメリカン航空一一便に乗っておられました。 どのような形で御遺体を確認されたかということでございますけれども
○谷崎政府参考人 ただいまの御質問でございますけれども、外務省が現時点で把握している限りにおいてでございますけれども、個別の案件につきまして、外交ルートを通じて執行停止等の要請をしてきたという例はございません。 代理処罰云々、死刑以外の犯罪でございますけれども、それについての代理処罰を求めてきた事例があるかどうかということについては、恐縮でございますけれども、今現在データを持ち合わせておりません。
○谷崎政府参考人 基本的に、相手国の司法に関する問題でございますので、具体的な刑法等の適用に当たりまして、例えば、日本人がほかの国の国籍の者に比べて著しく不適切、不公平に扱われているといったようなことがない限りにおいては、いろいろな刑の執行について停止を申し入れるというようなことは基本的には不適切だろうというふうに考えております。 具体的に御質問のありましたこの中国の例でございますけれども、現在、
○谷崎政府参考人 お答えいたします。 これまで外務省が把握している限りにおいてでございますけれども、戦後、外国において、いわゆる軍事法廷等を除きまして、一般の、通常の裁判所において、一般刑法に基づいて実際に死刑が執行された例はございません。
○谷崎政府参考人 御質問の九・一一テロで犠牲になった日本人の数でございますけれども、直接御遺体が確認された方が十三名おられます。それから、米国の裁判所でいわゆる死亡宣告がなされた方が十一名でございまして、合計二十四名が犠牲になっておられます。
○谷崎政府参考人 御質問がございました二〇〇一年九月十一日の米国同時多発テロ事件の発生当時、世界貿易センタービルでございますが、ここには約二十社の日系企業がございました。同センタービルに当時勤務しておりました日本人の総数でございますけれども、約三百五十名でございます。